2019年4月1日、働き方改革の実行を義務付ける働き方関連法の施行が始まりました。大きな制度改革は、「残業の上限規制」と「有給取得の義務化」の2点です。しかし、実はその他にも5つの制度が既に開始しています。
今回は、2019年4月に始まった、およびこれから5年以内にスタートが予定されている働き方改革の新制度を改めて確認し、働き方改革をどのように進めていけば良いのか、考えてみましょう。
大企業では残業上限規制がスタート。守れない企業は罰金・懲役も
働き方改革における最大の目玉は、残業時間の上限規制です。大企業への適用は、既に2019年4月1日に始まりました。中小企業への適用は1年間猶予され、2020年4月1日から開始します。建設事業や自動車運転業務、医師等については、2024年4月1日から適用されます。
改正前の法律では、無制限に残業を行わせることが“事実上”可能でした。しかし今回の改正によって、36協定を締結した場合であっても、残業は原則月45時間かつ年360時間が上限となります。不慮の事故が起こった場合や決算による繁忙期など例外の場合も、残業は月100時間に収めなければなりません。
罰則にも注意が必要です。旧法のルールでは、違反した場合の罰則はありませんでした。新しい法制度では、上限に違反して残業を行わせた場合は、経営者を始めとする責任者に対して、6ヶ月以下の懲役刑または30万円以下の罰金刑が課されるおそれがあります。
全ての企業で有給取得義務化もスタート
2つめの制度は、有給休暇の取得義務化です。2019年4月から全ての企業に対して適用され始めています。
有給休暇が年間10日以上の労働者には、年間5日以上の有給を取得させることが企業の義務となります。パートやアルバイト等の雇用形態に関わらず、全ての労働者が対象となります。
企業が有給を取るように命じたにも関わらず、社員が自らの判断で出勤した場合には、… 続きを読む