ライフ得するお金の使い方(第3回)
サラリーマンでも交際費を控除?特定所得控除に注目
2014.11.16 Sun
「事業者はサラリーマンと違って、交際費や交通費など必要経費が控除されていいな」……そんな風に考えているなら、これは間違い。実はサラリーマンにも「特定所得控除」という制度があり、仕事で必要な出費については、所得税・住民税からの控除が認められるのです。
法改正により、2014年から格段に使いやすくなったこの制度を利用してみませんか?
以前からあったが、ハードルが高くて…
「事業者では交際費や交通費などの経費が幅広く認められていてうらやましい。給与所得者であるサラリーマンも、仕事に必要なスーツ代など、さまざまな経費がかかっているのに、事業者のような控除は受けられない!」
ときどきサラリーマンの方から聞く不満ですが、実はこれは間違いです。サラリーマンについては、「申告があったら経費として控除する」という形式ではなく、「給与所得控除」という形で「だいたい必要だろう」と思われる額が最初から控除されているのです。
たとえば年収500万円の人であれば、この所得控除は154万円にもなります。多くのサラリーマンでは、交通費は支給され、接待で飲食した代金は会社からもらえますから、領収書の提出もなく認められるこの「仮想経費」は、実質的にはかなり優遇された制度、といえるかもしれません。
今回紹介する特定支出控除は、給与所得控除を超えて仕事に必要な支出があった場合には、「申告があればそちらも控除しよう」という制度です。ただ、実際にはサラリーマンの場合、先にも書いた通り、仕事に必要な経費の大半は会社から支給されますから、必要経費が所得控除の額を超えることは、めったにありません。そのため、これまで特定支出控除は「絵に描いた餅」のような使えない制度でした。
改正で2014年からは使える制度に?… 続きを読む

谷垣 吉彦/studio woofoo(www.studio-woofoo.net)
フリーランスライター
アダルト層向け商品の販促プランニングや、経営・医療系書籍の企画・立案・執筆など、幅広い分野でライターとして活動する。大阪ミレニアムミステリー賞を受賞するなど、エンターテイメント分野での実績も評価されている。