法定利率のルールもシンプルになります。法定利率とは、契約書で貸金の利率や遅延損害金を定めていない場合に適用される利率のことです。
現行法では、一般民事(私人の生活にまつわる取引)の法定利率は年5%、商事(ビジネス上の取引)の法定利率は年6%です。しかし、国内の金融機関の貸出金利はわずか約1%であり、低金利の状態が長年続いています。ビジネス実務と法定利率が乖離しており、実態にそぐわないと問題視されていました。
そこで改正法では、法定利率を「一律3%」と定めました。商事なのか民事なのかを気にする必要が無くなります。この「3%」という数字については、3年ごとに見直しされることが決まっており、実務上の金利変動を自動的に反映することになっています。
企業間の契約では、契約書で個別に利率を設定することが一般的であるため、法定利率の改正による影響は少ないと考えられます。しかし、もし契約書に「利息は法定利率による」と記載されている場合は、注意が必要です。4月以降にこの契約書を用いた場合は、6%から3%へ、大幅に低下した利率が適用されます。改正法が施行される前に、契約書を見直しておきましょう。