次に影響が大きいのは、「消滅時効」のルールです。
現行の民法では、債権者(お金を請求する権利がある人)が債務者(お金を支払う義務がある人)に対する権利の失効期限が、複雑でややこしいルールとなっています。たとえば、ホテルの宿泊料やレンタカーの代金は1年、学校の授業料は2年、建設工事代金は3年、NHKの受信料は5年、友人からの借金は10年です。
改正後は、「原則5年」に統一されます。加えて、債権者が消滅時効の権利を行使できることを知らなかった場合は、「権利を行使することができる時から10年」まで認められます。例外的なケースとして、自動車事故による死亡事故のケースのように、人の生命・身体に関わる重大な損害賠償については、20年間の時効が認められます。
例外はあるものの、基本的には「5年」か「10年」の2択となるため、シンプルで分かりやすいルールとなります。