もし、従業員が逮捕された影響で、会社が取引先に対して損害賠償を負担した場合、その損害は逮捕された従業員に請求できるのでしょうか?
結論から言えば、従業員の逮捕によって生じた損害は、従業員に請求できます。ただし、範囲が限定されます。法的責任が無いにも関わらず企業が負担した損害は、従業員の責任に転嫁できません。
たとえば上記で説明した通り、「逮捕された社員がいるような会社とは取り引きがしたくない」という理由で契約破棄を受け入れた場合、相手企業の主張は法的根拠を持たないため、その契約破棄による損害は、従業員の責任に転嫁できません。従業員に請求できるのは、あくまで「法的義務として企業がやむなく支払った損害」に限られます。
もし従業員の逮捕後に企業の業績が悪化したとしても、その損害は従業員に請求できないのが原則です。会社の売上げは多様な事情に左右されるため、従業員の逮捕によって売上げが低迷したという因果関係を証明できないからです。